税理士法人 松岡会計事務所

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税理士試験受験生の奮闘記

令和2年度(第70回)税理士試験消費税法の出題予想

皆さんこんにちは。今年の税理士試験は消費税法を受験するOです。

 

今年の消費税法の計算で、必ず出題されるだろう経過措置を紹介したいと思います。

 

①旅客運賃等

消費税が10%になった日(令和元年10月1日(施行日))以後に行う旅客運送の対価や映画等の入場料金のうち施行日前に支払っているものは8%。

ニュースで駅の窓口に行列ができていたことを覚えています。

ただし、施行日までにICカード等にチャージをしていても、チャージの時点では経過措置の適用はありません。

 

②電気料金等

電気、ガス、水道、電話等の料金で施行日前から使用し、検針が施行日以後に行われる場合には8%。

 

③請負工事等

施行日以後に請負工事等(製造を含む)の引き渡しを行う場合に契約が平成31年4月1日前に行われている場合には8%。

目的物の引き渡しが施行日以後であっても工事進行基準を適用している場合には施行日前の消費税は経過措置を適用できます。

 

④賃貸等

平成31年4月1日前に賃貸等の契約を締結し、施行日前から賃貸等を行っている場合は8%。

契約の内容が貸付期間及び対価の額が定められており、対価の変更ができない場合に8%となります。

 

 

上記の論点は実務でも関わりが強いので、実務でも試験でも注意していきますよ。

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