持続化給付金が課税対象になる理由
松岡会計のYです。
コロナウイルス関連の経済対策として一番大きいのはやはり持続化給付金ではないでしょうか。
日々、中小企業の社長とお付き合いをしていますが、法人は最大200万円、個人は最大100万円をもらえることで救われている人達が沢山いらっしゃいます。
そんな人たちが口をそろえて言うのが、「どうして国からもらうお金なのに税金がかかるの?」です。
会計事務所の職員として「もらったから払わないといけないですね」なんて低レベルな回答をするわけにはいけませんね!
信じたくないけれど、世の中にはそんな会計人もいてるんですよね・・・汗
うちの会計事務所の担当のやつそんなことしか言わへん!ってお怒りになった人がいれば松岡会計にお問い合わせを(笑)
それでは、法人と個人にわけて考えていきましょう。
1法人
法人は、基本的に営利目的で存在するので考え方は至ってシンプルです。
通帳に200万円入金されると、会計ソフトで仕訳を入力します。
借方:普通預金200万円/貸方:雑収入200万円※
※間違っても貸方を仮受金や社長借入金なんてしたらダメです。
詳しくは触れませんが、ルール違反です。ペナルティーがあります。
法人税法22条に益金の額の規定があり、このように書かれています。
~~その事業年度の益金の額に算入すべき金額は~~その事業年度の収益の額とする。
∴貸方に雑収入と仕訳するので、必然的に課税対象ですね。
2個人
第二次補正予算で雑所得者も対象になるように拡充されましたが、基本的に対象となるのは事業所得者です。
そして、持続化給付金申請規定にもありますが、事業全般に広く使える持続化給付金と記載されています。
所得税施行令94条に、収入金額に代わる性質を有するものは事業所得等の収入金額とする。と記載されています。
その中の一つとして、業務の収益の補償として取得する保証金等があります。
まさに持続化給付金申請規定に書いてある通りですよね。
最後に、これで救われて事業継続する方々が増え、経済が良い方向に向かうためのお手伝いをすることが我々の使命であると考えています。