今年もよろしくお願いします!

明けましておめでとうございます。
松岡会計会計事務所のLです。
今年ものんびりとブログを書いていきますので、よろしくお願いします。
この年末年始は祖母の家でどこにも行かず静かに過ごしたので、
未だに年が明けた実感がなく、
2020年に取り残されてしまったような気になっています…。
とはいえ会計事務所にとっては今月からが正念場、
早く気持ちを切り替えねば…と思っていた矢先にこの寒さ、一気に目が覚めました!
さて、以前のブログでは
持続化給付金と家賃支援給付金の申請期限が1月15日(金)に迫っている
とお伝えしましたが、
今回は『固定資産税及び都市計画税の軽減制度』について
簡単にお伝えしようと思います。
コロナウイルスの影響で収入が減少している中小事業者が申請すれば、
令和3年度の固定資産税と都市計画税が軽減または免除されます。
どのくらい軽減されるかというと…
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の売上高を前年の同期間と比較して…
30%以上、50%未満の減少 → 半分を軽減
50%以上の減少 → 全額を免除
となっています。
詳しい要件の確認や、申請書のダウンロードは
各市町村のホームページからできますので、
『○〇市 コロナ 固定資産税及び都市計画税の軽減制度』などのキーワードで検索し、
確認してみてはいかがでしょうか。
申請期限は2月1日(月)までとなっていますので、
対象となる方は早めの手続きをおすすめします!