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大阪府営業時間短縮協力金(仮称)と持続化給付金及び家賃支援給付金の期限延長について

こんにちは、松岡会計事務所のNです(*^^)v

大阪でもついに、緊急事態宣言がでてしまいましたね(;´Д`)

新型コロナの感染者数も半年前と比べるとすごく増えたように感じます((+_+))

当社でも、緊急事態宣言に伴い、テレワークや時差出勤をする人が増えてきました。

早く新型コロナウイルスの脅威がなくなるのを待つばかりですね(*´Д`)

 

さて、本日は、大阪府営業時間短縮協力金について説明させていただきます!

これは、新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に向けて、1月14日~2月7日の営業時間

短縮要請に全面的にご協力した大阪府域の飲食店等に対し、大阪府より協力金を支給する

というものです。対象者は営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)

の全てを満たす事業者となります。

 

(1)大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)

   を有すること

(2)夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業をしていた店舗において朝5時から

   夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時まで

   とすること

(3)令和3年1月14日~2月7日の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること

 ※ ただし、準備期間が必要であるため1月18日から2月7日の21日間、営業時間の

   短縮要請を遵守している場合も対象

(4)感染防止宣言ステッカーを導入していること

 ※ 感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要

(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること

 詳しくは、下記のHPからご参照ください。

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html

 

さらに、家賃支援給付金と持続化給付金の期日が来月の2月15日まで延長されました!

経済産業省のHP内にて詳しい内容が記載されておりますので、ご参考までに!(^^)!

 

https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html

 

厳しい時期ではございますが、しっかり体調管理をしてコロナを乗り切りましょう(^^♪

ではでは~(^^)/

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