税理士法人 松岡会計事務所

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松岡会計事務所のたまご

初めまして!新人のSです!

 

皆さん初めまして!

今回、初めてブログを投稿することになりました新人のSです!

 

昨年の11月に松岡会計事務所に入社して、あっという間に8か月が経過しました。

日々覚えることが盛りだくさんで大変な日々ですが、それと同時に知識と経験が

ついていくことに充実感を得ています。

お客様の信頼を得られるよう、日々精進してまいります!

 

初回投稿として、登記に関する会計上の取り扱いについて取り上げます!

 

登記費用は

①登録免許税又は印紙税等

②専門家への報酬額

③その他実費

以上三つに分類できます。

 

①登録免許税又は印紙税等

会社の設立時や、役員を変更したときなど、登記が必要となる場合には、登録免許税が

課されます。

この登録免許税については会計上「租税公課」勘定を使います。

 

②専門家への報酬

司法書士等の専門家に書類作成などを依頼した場合、その報酬は登記費用となり、

会計上、「支払手数料」勘定を使います。

 

③その他実費

司法書士が登記を行うにあたって、交通費や送料がかかる場合があります。

会計上、その費用の性質にあった勘定科目を使います。

 

注意点として、②の支払先が法人ではない場合、報酬は源泉徴収の対象となります。

そのため、源泉徴収の金額を「預かり金」として処理します。

また、源泉徴収額については所得税徴収高計算表の「税理士等の報酬」に記載することを忘れないように注意してください!

 

以上、新人のSでした!

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