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令和6年度(2024年)年末調整時の定額減税(年調減税)における注意点

こんにちは 松岡会計のOです!

 

本日は令和6年度(2024年)の年末調整についてお話させていただきます。

 

 

令和6年6月から 定額減税 が行われている影響で、令和6年度の年末調整には新たに定額減税に係る項目が追加されています。

 

 

定額減税をきちんと適用できるかどうかで年税額に大きな影響がありますので注意点などを確認していきましょう!

 

 

 

定額減税とは

そもそも、定額減税とは、令和6年6月から実施された制度で、所得税と住民税を一定の額で減税するものです。

 

定額減税の対象者となるのは合計所得が1805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2000万円以下(注)である方)です。

(注)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2015万円以下となります

 

減税額は、同一生計配偶者や扶養家族がいない場合だと、所得税が30000円、住民税が10000円減税されます。また、同一生計配偶者や扶養親族がいると、1人につきさらに追加で所得税が30000円、住民税が10000円減税されます。

 

例えば合計所得1805万円以下のMさんに、同一生計配偶者1人と扶養親族3人がいる場合の減税額は

所得税は 30000円×5人=150000円

住民税は 10000円×5人=50000円

となります。

 

ただし、定額減税は日本国内のデフレ脱却を目的とした政策であるため、国外居住の方(留学生など)は加算対象にならないことに留意する必要があります。

 

 

 

年末調整時の定額減税における注意点

年末調整時には対象者の確認や同一生計配偶者や扶養親族の人数の把握が重要です。そのために以下の3つに特に注意していただくとよいでしょう。

 

①所得者本人の合計所得金額は1805万円以下となっているか

②配偶者や親族の合計所得金額は48万円以下となっているか

③配偶者や親族は令和6年12月31日時点で国内居住者にあてはまるか

 

順に確認していきましょう。

 

①所得者本人の合計所得金額は1805万円以下となっているか

所得者本人の合計所得金額が1805万円を超える方は定額減税の対象になりません。さらに年末調整の対象者ではなく確定申告の対象者となります。そのため所得者の合計所得金額には注意が必要です。

 

 

②配偶者や親族の合計所得金額は48万円以下となっているか

配偶者や親族がいても、合計所得金額が48万円を超えていると同一生計配偶者や扶養親族とはなりません。配偶者や親族の所得金額にも注意が必要です。

 

さらに、所得者本人の合計所得金額が1000万円を超えていると、同一生計配偶者がいても配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられないため、配偶者控除等申告書に記載していない場合が考えられます。所得者本人の合計所得金額が1000万円を超えていても、同一生計配偶者がいれば定額減税の加算対象にはなるため、記載漏れがないかも重ねて注意してください。

 

 

③配偶者や親族は令和6年12月31日時点で国内居住者にあてはまるか

 

先述いたしました通り、定額減税の加算対象となるのは国内に居住している方のみです。国外居住親族であっても扶養控除などの適用は可能ですが、定額減税の加算対象にはならないため注意が必要です。

 

年末調整の際はこれらの点に注意してみてください!

 

 

 

最後に

今回は 令和6年度(2024年)年末調整時の定額減税(年調減税)における注意点 についてお話させていただきました。

 

さらに詳しく内容を知りたい方は、国税庁のホームページ

国税庁 「令和6年分 年末調整のしかた」

なども参考になさってみてください。

 

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最後までお読みいただきありがとうございました!

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