令和7年度税制改正大綱

こんにちは!松岡会計のSです!
2024年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が公表されました。
今回のブログでは、この大綱の内容の一部をお伝えさせていただきます。
(※今後内容が変わる可能性があります。この点、ご留意ください。)
お伝えさせていただく内容は、
- 基礎控除・給与所得控除の見直し【所得税】
- 特定親族特別控除(仮称)の創設【所得税】
上記二点となります。
- 基礎控除・給与所得控除の見直し
「物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応」として、
基礎控除・給与所得控除の見直しが行われます。
項目 | 改正前 | 改正後 |
基礎控除 | (最大)48万円 | (最大)58万円 |
給与所得控除 | (最低保証額)55万円 | (最低保証額)65万円 |
改正により、給与所得者は給与収入が123万円(基礎控除58万円+給与所得控除65万円)以下であれば、所得税が課税されないこととなります。
- 特定親族特別控除(仮称)の創設
・19歳~22歳までの大学生年代の子に係る新たな控除が創設されます。
親族等の合計所得金額 | 控除額 |
58万円超~85万円以下
85 万円超 90 万円以下 90 万円超 95 万円以下 95 万円超 100 万円以下 100 万円超 105 万円以下 105 万円超 110 万円以下 110 万円超 115 万円以下 115 万円超 120 万円以下 120 万円超 123 万円以下 |
63 万円
61 万円 51 万円 41 万円 31 万円 21 万円 11 万円 6万円 3万円 |
改正により、子の給与収入が103万円を超えても、親は子の給与収入額に応じて段階的に控除を受けられるようになりました。
以上、Sでした!