税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

タイミングによって損する? ふるさと納税制度

初めまして、 今年の4月から入社しました、新人のYです。

 

先日、社会人になって初めてのお給料が振り込まれました。喜びと同時に、税金を身近に感じる機会となりました。

そこで今回は、少しでも税金をお得にするための制度「ふるさと納税」について紹介します。

 

この制度は近年かなり普及してきていますが、ご存知でしょうか?

ふるさと納税は簡単に言うと、「自治体に寄付すると、実質2,000円で返礼品が貰える制度」です。

 

寄付金の内訳は

3割が返礼品の調達費

2割が経費(送料や事務手数料)

5割が自治体の収入

となっています。

 

地方に寄付することによって、寄付金のうち2,000円を超える部分については、

そのまま住民税の減額所得税の払い戻しを受けることができます!

(収入や家族構成に応じて控除できる限度額が変わるので注意してください。)

 

しかし、令和8年の10月から制度の改悪が行われてしまうため注意してください。

現在は寄付額の最低50%は自治体の収入になるよう定められていますが、制度改正によって今年の10月から52.5%となります。

さらに、数年かけて段階的に増えていき、最終的には60%となってしまいます。

 

つまり、自治体が使える返礼品の調達費や経費が年々少なくなり、費用の削減は避けられません。

その結果、返礼品の調達費が削られ、寄付側の恩恵が少なくなります。

 

今年の適用分はR8/12/31までですが、寄付のタイミングによって得する額が変わってきます。

是非、この制度が改正される前(9/30まで)に、ふるさと納税制度を使って、少しでもお得に地方の特産品を楽しんでください!

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