免税店の制度の改正
こんにちは、新人のNです。
去年から話題となっていたインバウンドもひと段落つき、外国人観光者の数も少し減ったように感じます。
しかし、このタイミングで免税店の制度が大きく変わることとなります。具体的には令和8年(2026年)11月1日から免税店で外国人旅行客に販売される免税品に対する制度が変わります。
実は海外では改正後の制度が主流で、日本の改正前制度は超少数派でした。
日本に住んでいる立場では直接変化を感じることが少ないですが、免税店を経営している方や法人は注意が必要です。
表1.主な適用商品の要件
| 項目 | 旧制度(令和8年10月まで) | 新制度(令和8年11月から) |
| 購入価格 | 常に免税(税抜)価格 | 一旦税込価格で支払い |
| 消耗品の制限 | 同一店舗で1日50万円まで | 上限廃止(制限なし) |
| 梱包ルール | 消耗品は特殊包装が必要 | 特殊包装は不要(そのまま使える) |
| 区分管理 | 一般物品と消耗品の区分が必要 | 区分廃止(合算してOK) |
| 高額商品 | 特に個別ルールなし | 100万円以上は型番等の登録必須 |
表2.手続きの変化
| 手続きのステップ | 改正前(令和8年10月末まで) | 改正後(令和8年11月以降) |
| 1. 商品の販売・精算 | **「税抜」**価格で販売する。 | **「税込」**価格で一旦販売する。 |
| 2. 購入記録の作成 | パスポート情報を読み取り、即時に国税庁へデータ送信。 | 同左(ただし、高額品は型番等も送信)。 |
| 3. 商品の梱包 | 消耗品は**「特殊包装」**が必須(開封厳禁)。 | 一般物品・消耗品の区別なく**「包装不要」**。 |
| 4. 商品の引き渡し | その場(レジ)で商品を引き渡す。 | 同左(この時点では消費税を預かったまま)。 |
| 5. 空港での手続き | 原則、税関でパスポートを提示するのみ。 | 税関で「現物」を提示し、持出確認を受ける。 |
| 6. 返金(還付) | なし(最初から払っていないため)。 | 税関の確認後、クレジットカード等へ返金。 |
| 7. 購入上限額 | 消耗品は1日50万円まで。 | 上限なし(何円分でも免税対象)。 |
改正後制度をまとめると
- 免税品は購入時に税込価格で支払いが必要。
- 購入から90日以内の出国時に空港の税関で現物を提示
- 免税店から外国人旅行者に対して税金分の金額を返金
という流れになります。
改正前の制度では、免税品を日本で転売した時などに、空港で現物を見せるという証明をせずに納税をしなかったというケースが多く、安定した税収を確保することが狙いの改正となります。
改正後では免税の手続きが面倒で免税を受ける外国人旅行者も多くなり、免税制度に関する税収は大幅に上がるとの予想もあります。
