税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

納税と憲法 なぜ納税は義務なのか

こんにちは、新人のHです

今回は、納税と憲法の話をしたいと思います。

 


1.なぜ納税は義務なのか

 

第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

 

憲法第30条は、国民の納税義務を定めています。この「納税の義務」は「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の一つとされています。では、そもそもなぜ国家は国民に租税を課すことができるのでしょうか。ここでは代表的な2つの考え方を取り上げます。

①福祉国家の観点から

国家は、国民に防衛や警察をはじめ教育、福祉、道路建設などのインフラ整備、治水事業など多くの公的サービスを提供しています。国家の存在を前提とする限り、その維持・存続のために租税は不可欠であるという考え方です。

②民主主義の観点から(最大判昭和30年3月23日 民集9巻3号336頁)

国の一切の政治に関与する権利(=参政権)を有する者は、その権利の反面として、国のすべての政治を行うために必要な経費を負担する義務(=納税の義務)を負っているという考え方です。これは最高裁でこの立場をとって以来、租税の根拠に関わる判例・通説となっています。

 


2.国民の納める租税の使途のあり方について

 

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

では憲法は租税の使途についてはどのような規定があるのでしょうか。これは、憲法25条にヒントがあり、最高裁は憲法25条は以下の二つを述べていると判示しました(最大判昭和57年7月7日 民集36巻7号1235頁)。

①すべて国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことは国の責務であること

②「健康で文化的な最低限度の生活」は、きわめて抽象的な概念であって、この規定を現実の立法として具体化するには、多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものであること

 

つまり、租税に関するルールは裁判所や内閣ではなく、選挙によって選ばれている国会が決定すべきである、ということです。憲法30条に「法律の定めるところにより」という規定があることからもこのことが言えます。国民が「納税の義務」を負うのは、「法律による」という条件付きで可能になるということです。

 


3.租税の徴収のあり方について

 

第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

 

税負担能力は人によって差異があります。そこで、憲法は各人が経済的な負担能力に応じて税負担をするという、応能負担の原則という考え方をとっています。これは憲法14条の平等原則から読み取ることができます。

また、憲法25条の生存権の観点から、租税法は、「健康で文化的な最低生活費」相当額を課税対象から除外する課税最低限度額を定めるべきであり、その課税最低限度額が「健康で文化的な最低生活費」相当額を下回るときは、当該課税最低限規定は違憲・無効となりうると言えます。

 


4.その他の議論

 

税負担能力は人によって差異があります。一方で、消費税は各人の負担能力を考慮しません。そこで消費税は経済的または社会的関係において差別するものであり、憲法14条法の下の平等に反するという意見もあります。

このように税と憲法に関する様々な研究がされています。ぜひ調べてみてください。

 


参考文献

・片上孝洋「租税の意義について」税法学571号(日本税法学会、2014年)
・川井和子「日本国憲法第30条「納税の義務」の再検討──市民法学の視座から──」税法学577号(日本税法学会、2017年)

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

税理士=結婚相手

お見合い期間30日実施中!

30日間顧問料をいただきません!

※お電話での「無料税務相談」は行っておりません。
※平日17時半以降及び土日祝については、担当者が不在の場合がございます。その場合、受付担当がご伝言を承り、後日担当者から折り返しのご連絡をさせていただくことがございますので、ご了承ください。

松岡会計事務所は関西に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細

Recruit

採用情報

松岡会計事務所では、自分にあったキャリアプランを選べます。
代表自ら教育するなど人を育てる環境が整っています。
興味のある方はこちら!

採用特設ページはこちら
072-973-7007★無料面談実施中!
受付時間
9:00~19:00
※土日祝対応可
メールで
お問い合わせ