税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

手取りを最大化させる方法①

こんにちは!新人のYです。

前回(タイミングによって損する? ふるさと納税制度)の記事に引き続いて、税金をお得にできる制度を紹介していきます。

今回紹介する制度はidecoです。

ご存じの方も多いと思いますが、メリットと令和9年度の制度改正をあわせて紹介していきます。

 

ideco(個人型確定拠出年金)とは公的年金に“自分で上乗せできる”私的年金制度のことです。

この制度は毎月自分で掛金を積み立てて運用し、60歳以降に年金または一時金として受け取る 仕組みです。

 

① 【拠出時】掛金が「全額」所得控除になる(毎年の税金が安くなる)

iDeCoに積み立てたお金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」という制度の対象になり、その年の所得税と翌年の住民税が安くなります。

 

・例えば、毎月2万円(年24万円)を積み立てる場合、所得税・住民税の税率が合わせて20%の人なら、年間で48,000の税金がお得になります。

 

② 【運用時】運用益が「すべて非課税」になる

通常の投資信託や株取引では、運用で増えた利益(分配金や売却益)に対して20.315%の税金がかかりますが、

iDeCoなら完全に非課税となります。

 

③ 【受取時】受け取るときも大きな税金控除がある

60歳以降にお金を受け取る際にも、税金を安くする特別な控除が用意されています。受け取り方によって2つの控除を使い分けられます。

 

  • 全額を一括で受け取る場合 (退職所得控除): 会社の退職金と同じ扱いになり、長年加入しているほど非課税枠(税金がかからない枠)が大きくなります。

 

  • 年金として分割受取の場合(公的年金等控除): 国からもらう公的年金(老齢基礎年金・厚生年金)と同じ扱いになり、一定額まで税金がかかりません。

 

制度改正

上記のように様々なメリットがありますが、令和9年度の改正でさらに、拠出額の上限が増額されます。

ご自身の職業等によって、限度額が異なるので以下の表を参考にしてください。

 

iDeCo加入資格者と令和9年度以降の改正の拠出限度額一覧

国民年金被保険者区分 対象となる方(加入資格者の説明) 改正前

限度額(月額)

改正後

限度額(月額)

備考・注意点
第1号被保険者 自営業者、フリーランス、学生など 6.8万 7.5万 国民年金基金の掛金、または国民年金付加保険料と合わせての限度額です。

第2号被保険者

(企業年金なし)

会社員(勤務先に企業型DCや確定給付企業年金などの企業年金がない方) 2.3万 6.2万 一気に枠が拡大し、企業年金がある方と同水準まで拠出可能になります。

第2号被保険者

(企業年金あり)

会社員・公務員(勤務先に企業型DCや確定給付企業年金(DB)、私学共済等がある方) 2.0万 6.2万 勤務先の企業年金の掛金(他制度掛金相当額)と合算して最大6.2万円までとなります。
第3号被保険者 専業主婦・主夫など(第2号被保険者に扶養されている配偶者) 2.3万

2.3万

今回の法改正での引き上げ対象外
任意加入被保険者 海外居住の日本人や、60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している方 6.8万 7.5万 第1号被保険者と同様に、国民年金基金等との合算枠となります。

 

まとめ

制度改正が行われ、掛金の上限が増額されましたが、全員が上限までかけるのが良いということにはなりません。

 

拠出したお金は、60歳まで引き出すことができず、「資金がロック」された状態になってしまいます。

 

ご自身の収入とライフプランを考慮して、拠出額を決めることが大切です。

 

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