税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

意外と大きい、資産運用の税金のはなし

初めまして、今月入社しました新人のOです!

二年間兵庫県の信用金庫に勤め、この度の転職活動でご縁があり松岡会計事務所にお世話になることになりました。

窓口業務一筋の二年間でしたので、環境も業務内容もガラリと変わり刺激的な毎日です。少しでも早く知識も経験も豊富な先輩方に近づけるよう日々勉強に励みたいと思います!どうぞよろしくお願いいたします。

 

信用金庫の窓口では、資産運用のご提案も行っていました。

その中でも、税制面でメリットを感じる方が多かったのが生命保険です。

たとえば定期預金や国債では、満期後に受け取る利息に対して20.315%の税金がかかります。
(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)

せっかく運用するなら、受け取れる金額は少しでも多い方が嬉しいですよね。

そこで活用できる可能性があるのが、生命保険の「一時所得」の特別控除です。

生命保険を満期まで保有し、一時金として受け取った場合は、

「受け取った金額 - 払い込んだ保険料 - 特別控除50万円」

で計算されます。

つまり、運用で増えた部分が50万円以内であれば、他に一時所得がなければ課税されないケースもあります。

たとえば、100万円を5年間、年利1%で運用した場合を比べてみます。

■ 定期預金の場合
100万円を年利1%で5年間預けると、税引前の利息は約5万1千円です。

しかし、ここから20.315%の税金が引かれるため、実際に受け取れる利息は約4万円になります。

■ 生命保険の場合
同じく100万円を5年間、年1%相当で増えた場合、増えた金額は約5万1千円です。

この利益は「一時所得」として扱われ、特別控除50万円の範囲内であれば、課税されないケースがあります。

そのため、条件によっては定期預金より手元に残る金額が多くなることもあります。

ただし、生命保険は定期預金とは異なり、元本保証ではありません。
途中解約による元本割れや、商品ごとのリスク・手数料などもありますので、内容をしっかり確認したうえで検討することが大切です。

 

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