税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

35万円のパソコンが一括経費に!?

みなさんこんにちは!新人のTです。

今回は、今年4月の税制改正についてご説明させていただきます!

令和8年度税制改正により、中小企業者等を対象とした「少額減価償却資産の特例」の上限額が、これまでの「30万円未満」から「40万円未満」へと引き上げられました。

この制度は、一定の要件を満たす中小企業や個人事業主が取得した少額の資産について、購入した年度に全額を経費として計上できる特例です。

例えば、これまでは35万円のパソコンを購入した場合、原則として複数年にわたり減価償却を行う必要がありました。しかし、改正後は40万円未満であれば特例の対象となり、一括で経費計上できる可能性があります。

ただし、この特例には年間300万円までの上限など、適用要件があります。また、適用対象となる事業者にも条件があるため、利用を検討される際は事前の確認が重要です。

項目 改正前 改正後
取得価額の上限 30万円未満 40万円未満
対象事業者 従業員500人以下の中小企業者等 従業員400人以下の中小企業者等
年間上限額 300万円 300万円(変更なし)
適用期限 令和8年3月31日まで 令和11年3月31日まで延長

 

設備投資を予定されている方は、この改正を活用できないか一度確認してみてはいかがでしょうか。

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