インボイス制度への移行負担の配慮
こんにちは、新人のNです。
今日はインボイスの経過措置(インボイス未登録の救済処置)のうちの一部ついて書かせていただきます。
はじめに、消費税の納付額の計算は大まかに
受け取った消費税-支払った消費税=納付額 とイメージしてください。
この支払った消費税のうちインボイス未登録の事業者に支払った分は、本来は控除(マイナス計算)を認めないのですが、インボイスへの急激な移行による負担を和らげる目的で経過措置が設けられています。
インボイス未登録の事業者に支払った消費税のうち
- 令和8年10月までの課税期間では80%
- 令和8年10月以後開始の課税期間では70%
- 令和10年10月以降開始の課税期間では50%
- 令和12年10月以降開始の課税期間では30%
- 令和13年10月以降は控除(マイナス計算)は認めない。
【例】インボイス未登録の事業者に550万円(うち消費税50万円)の外注費を支払った場合
現在(80%控除の期間): 50万円 × 80% = 40万円 を受け取った消費税から差し引けます。 (差し引けない10万円は自社負担)
令和8年10月以降(50%控除の期間): 50万円 × 50% = 25万円 しか差し引けなくなります。 (差し引けない25万円が自社負担)
実質、インボイス登録事業者への支払いは負担する金額が増えることとなります。
インボイス未登録の事業者との取引を控える会社も増えてくるでしょう。
※注意点
簡易課税制度と2割特例と呼ばれる制度を適用している場合は受け取った消費税しか納付税額の計算に使用しないためこの経過措置は影響がありません。
