ご祝儀で110万円を超えたら「贈与税」は発生する?
こんにちは、新人のNです。
たくさんの家族や友人に祝ってもらうと、ご祝儀の総額が100万円を超えることもあるかと思います。「贈与税は年間110万円からかかる」と聞くと、ご祝儀にも税金がかかるのでは?と不安になる方もいるかもしれません。
今回は、結婚式でいただく「ご祝儀」と「税金」の話です。
ご祝儀は原則として贈与税の対象外(非課税)です。「社会通念上、相当と認められるもの」はお祝い金として非課税と決まっているため、常識的な範囲の金額であれば心配いりません。
気をつけたいポイントは、お祝い金の「受け取り方」です。たとえば、お祝いを「銀行振込」でもらい、その金額が110万円を超えた場合、110万円の基礎控除を上回る部分については贈与税の対象となります。
ただし、「結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」という特例があります。この特例は、贈与者(父母や祖父母などの直系尊属)から振り込んでもらった資金のうち、1,000万円(結婚に際して支払う金銭については300万円が限度)までを非課税とする制度です。
なお、期間が延長される可能性もありますが、この特例は令和9年3月31日までの制度であることにも注意が必要です。
