税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

デジタル時代の税制改正

こんにちは! 新人のYです。

今回は、令和8年度の「青色申告」の税制改正について触れていきます。

 

その前に、青色申告とは、個人事業主やフリーランス、不動産オーナーなどが、日々の取引を一定のルール(帳簿)に基づいて記録し、

それに基づいて正しく確定申告をする制度のことです。

国から「真面目に帳簿をつけて申告してくれてありがとう」という形で、数々の強力な税制上の優遇措置(特典)が与えられます。

ちょうど令和8年度(2026年度)の税制改正によって、この青色申告のルールや控除額が大きく見直されることになったため、最新の変更点も含めて分かりやすく解説します。

 

記帳の方法・申告のスタイル 改正前 改正後 備考・条件
複式簿記 + e-Tax + 優良な電子帳簿保存  65万円 

 75万円

会計ソフト等で「優良電子帳簿」=(訂正削除の履歴が残る)

の要件を満たす必要あり

複式簿記 + e-Taxによる電子申告  65万円

 65万円

通常の会計ソフトを使った標準的な電子申告
複式簿記 + 紙(書面)での申告  55万円

 10万円 

紙で提出するだけで控除額が大きく減ってしまうため注意が必要
簡易簿記  10万円  10万円  事業的規模に満たない不動産所得もしくは山林所得

or

前々年の(不動産か事業)収入が1,000万円を超えていると0円

 

これまでは最高65万円の控除でしたが、今回の改正で「デジタル化(電子化)をどれだけ進めているか」

によって、アメ(増税緩和・優遇)とムチ(減税縮小)が明確に分かれることになりました。

 

会計ソフトを使った電子申告(e-Tax)」を当たり前の標準にすること。

これさえクリアすれば、制度の変更を恐れることなく、これまで以上の大きな節税メリットをしっかりと手元に残すことができます。

早めのデジタル移行で、賢く資産を守りましょう

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