税理士法人 松岡会計事務所

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経費の要件とは?どこまで経費で落とせるか

こんにちは、新人のHです。

個人事業主の税金は、収入から必要経費を差し引いた事業所得を元に計算されます。つまり、正しく経費を計上できれば、税額を減らすことができます。

では、どこまでが経費として認められるのでしょうか?今回は経費として認められるポイントをいくつかご紹介します。

 


 

♦ポイント①:事業に直接関連のある支出であること

大前提となるのが、「その支出が売上を作るために必要だったか」という点です(所得税法第37条)。

【OKになる例】

・クライアントとの打ち合わせに使った会食費

・業務に必要な専門書やセミナー受講費

・仕事で使用するパソコンや周辺機器の購入費

【NGになる例】

・家族や友人とのプライベートな食事代

・業務にまったく関係のない書籍代

自宅兼事務所の場合の家賃や電気代などは、事業で使用している割合を算出して経費にする、「家事按分」を行うことができます(別途要件あり)。

 

ポイント②:常識的な金額であること

事業規模や内容に対して支出の金額があまりに過大な場合は、税務調査で否認されるリスクが高くなります。高級であれば直ちに否認というわけではありませんが、必要経費であると判断した説明を厳しく求められる可能性があります。

【△な例】

・クライアントとの打ち合わせに使った飲食代(1回10万円の高級料亭を頻繁に利用)

・売上規模に対して極端に高価な設備投資や備品購入

 

♦ポイント③:支払った客観的な証拠があること

事業に必要な支出であったとしても、それを証明する証拠がなければ税務調査で否認されるリスクが高くなります。

【保存しておくべき証拠】

・領収書、レシート

・銀行の振込明細、クレジットカードの明細

・請求書、契約書

特に、個々の契約で金額を決めている場合は、金額をどのように決めているのか、という基準を事前に定めておくと認められやすくなります。(例:売り上げの何%を紹介料として支払う、など)

また、税務調査では最大7年まで遡ることができます。数年後の税務調査で必要経費であることを説明できるよう、領収書に「誰と何の目的で使ったか」を記載しておくと安心です。

 


 

上記に当てはまらないケースや、経費か否かで判断に迷う場合は、自己判断せずに事前に税理士に相談することをおすすめします。

 

 

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