税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

WIN WINな節税制度?

こんにちは!新人のYです!

最近かなり熱くなってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

 

数年前から物価がかなり上がってきており、世間では給料を上げる動きが大手企業を筆頭に、活発になってきています。

給料を上げたいけど、苦しい企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、従業員と会社の双方が得する「中小企業向け賃上げ促進税制」について解説していきます。

中小企業向け賃上げ促進税制

この税制は簡単に言うと、給料を上げた一部分が経費になるだけではなく、法人税額から直接減額できます。

法人税額から直接控除はインパクトがかなり大きくなり節税効果が期待できます。

 

中小企業の定義

・資本金か出資金の額が1億円以下の法人 (5億円以上の法人等の完全支配子会社は除く。)

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人か農業共同組合等をいいます。

 

また次に揚げる法人は適用外です。

・発行済株式等の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人

・発行済株式等の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

 

控除率

要件の達成状況に応じて、法人税額から控除できる割合(控除率)がアップします。

区分 要件・内容 加算率 控除率(累計)

ベース要件

 

(いずれか達成)

継続雇用者の給与等支給額が 1.5%以上 増加 15%
継続雇用者の給与等支給額が 2.5%以上 増加 30%

上乗せ要件①

 

(教育訓練費)

教育訓練費が 前年度比10%以上 増加

 

(かつ教育訓練費が継続雇用者給与支給総額の0.05%以上)

+10% 最大 40%

上乗せ要件②

 

(女性活躍・子育て)

「プラチナくるみん」または「プラチナえるぼし」を取得 +5% 最大 35%
最大適用時 すべての要件(給与2.5%増 + 教育訓練 + 認定)を達成 45%

継続雇用者の要件:国内で勤務していること、役員およびその親族等ではないことなどが含まれます。

今回は詳しい用語の解説は割愛させていただきます。

 

計算方法

  1. 増加率を出す:増加率 =(今期の支給額 - 前期の支給額)÷ 前期の支給額。

  2. 控除率を決定する給料の増加率や上乗せ要件の達成状況に応じて、控除率(15%〜最大45%)を確定します。
  3. 控除額を計算:全雇用者の増加額 × 控除率。雇用安定助成金がある場合は控除して計算。

  4. 控除できる金額は法人税額の20%が上限となります。※使い切れなかった超過分は、中小企業であれば5年間の繰越控除が可能です。

まとめ

賃上げは固定費の増加につながるため、簡単に決断できることではありません。

しかし、この税制を上手に活用することで、企業側の税金負担を大きく軽減することができます。ぜひ導入をご検討してみてはいかがでしょうか?

 

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