【絶対必須】青色申告の申請
こんにちは、新人のNです。
法人と個人ともに、優遇税制を活用するときに必要になる申請があります。
それが「青色申告」です。
今回は青色申告を申請することで受けられる恩恵について法人と個人でそれぞれ一部抜粋してお話します。
青色申告とは何なのか。
簡単に言うと「帳簿をしっかりつけることを条件に各種税制の恩恵を受けられる申請」です。法人は設立時、個人の方は事業を開始した時にこの申請を出しているはずです。
個人の方は後述の税制の恩恵よりも帳簿作成の負担のほうが大きい場合は申請を出していないケースもあります。
ちなみに、「青色」と名前がついている理由は青色申告ができた当時の申告書の表紙が青色だったことから今に至るまで「青色申告」と呼ばれています。
受けられる恩恵
法人(決算)
- 赤字の10年間繰越
赤字になっても10年繰越が可能です。
例) 1年目:20万円赤字
2年目:50万円黒字➡税金計算上は1年目の赤字を使って30万円黒字に。
- 中小企業の賃上げによる税額控除
従業員へ支給した給与等(ボーナスを含む)が前年より増加していれば増加割合に応じて優遇措置を受けられます。
- 少額減価償却資産の一括経費化
中小事業者の取得した40万円未満のPCなどの償却資産を一括償却できる (令和11年3月31日までの取得、年間300万円まで)
個人(確定申告)
- 青色申告特別控除(所得金額から差し引くことができる)
- e-Taxでの電子申告+複式簿記による帳簿の作成+期限内申告:65万円控除(※不動産所得の場合は一定の条件が必要)
- 複式簿記による帳簿の作成+期限内申告:55万円控除(※不動産所得の場合は一定の条件が必要)
- 青色申告の申請のみをしている(簡易帳簿等):10万円
- 配偶者や親族への給与の上限排除
- 赤字の3年間繰越
赤字になっても3年間繰越が可能です。
例) 1年目:20万円赤字
2年目:50万円黒字➡税金計算上は1年目の赤字を使って30万円黒字に。
- 少額減価償却資産の一括経費化
中小事業者に該当する個人が取得した40万円未満のPCなどの償却資産を一括償却できる(令和11年3月31日までの取得、年間300万円まで)
一部よく使われる税制優遇を上げましたが、これだけでも大きな恩恵です。
法人と個人いずれも損のないものばかりです。
