税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

夏祭りの協賛金、どう仕訳する?

 

こんにちは、新人のNです。
最近駅や街中で夏祭りのポスターを見かけることが多くなりました。そんな夏祭りを開催するにあたって必須になってくるのが、企業からの協賛金です。
そこで今回は、夏祭りに提供した協賛金の会計処理についてまとめます。

 


 

協賛金が何の勘定科目になるか

協賛金から考えられる勘定科目は、寄付金交際費宣伝広告費のいずれか三つに絞られることがほとんどです。この三つのどれを選択するかはその協賛金がどのような目的によって提供されたかによって異なります。つまり支出の性質によって科目が変わるということです。

 

 

判定の分かれ道

例えばこのような場面であるとどうなるでしょうか。

祭りの提灯などに自社の社名が大きく提示されている場合です。この場合、宣伝効果があるとみなされて広告宣伝費に該当します。

では、交際費や寄付金に該当する場合はどのようになるでしょうか。

ケース 判定 理由
得意先の社長さんのお神輿保存会に、金品を持って寄付した 交際費等 特定取引先との私的関係に基づく
自治体の後援する地域祭に「地域振興のため」 寄附金 広告掲載もなく、純粋な公益拠出

 

  • 社名掲載など宣伝効果があるか → 広告宣伝費

  • 特定得意先や関係者との関係がメインか → 交際費

  • 純粋な公益拠出で、見返りを期待していないか → 寄附金

 

このように、祭りへの協賛金自体で勘定科目が決まるわけではなく、その性質がどのようなものかによって科目が変更されます。

 


寄付金には注意が必要

寄付金を勘定科目にする場合いくつか注意が必要です。

  • 損金算入に上限がある

夏祭りの寄付金は、一般寄付金に該当すると考えられます。一般寄付金の損金算入限度額の範囲内でしか損金を計上することができません。上限があることに注意が必要です。

  • 消費税の取り扱い

寄付金は不課税取引とされているので、仕入れ税額控除できない点に注意が必要です。

 

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