税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

制度改正間近! ふるさと納税の限度額

こんにちは!新人のYです。

来年にむけてふるさと納税をしたいと思いサイトを見ていたところ、魅力的な返礼品がたくさんありました。

熊本の返礼品がトップを占めており、日本人のやさしさを感じました。

 

以前のブログでも記載があったと思いますが、今年の10月に制度の改正があります。

返礼品をお得にゲットするためには9月末までの申し込みが必要となりますのでお目当ての返礼品がある方は特にお急ぎください!!

 

みなさんご存知かもしれませんが、住民税の控除限度額は税額の2割ほどといわれています。前提として、ふるさと納税とは来年の6月からの住民税の一部を返礼品付きでお得に前払いできる制度です。この制度を利用して控除される税金は所得税と住民税ですが、ワンストップ特例を利用される方は控除額全額が住民税から減額されます。

 

今回は“2割”といわれている計算過程をご説明したいと思います。

 

①今年の収入を予測する

本来年末にならないと今年の収入はわからないですが、ふるさと納税の期限は12/31であるため昨年の収入等をもとに予測します。

 

②来年の住民税額を計算する

 

(①-所得控除額)×税率10%-税額控除額

 

所得控除額:基礎控除・生命保険控除・社会保険控除等

税額控除額:配当金控除・寄付金控除等

税率:住民税標準税率は10%となります

 

 

③ 2割部分を計算する

 

個人住民税所得割額×20%÷(100%-10%–所得税率×1.021)+2000

 

個人住民税所得割額:②の金額

10%:前述の住民税標準税率

所得税率:税率は収入ではなく、控除等を引いた後の額をもとに決定

1.021:復興税2.1%

2000:寄付金から控除される金額

 

以上が”2割”部分の求め方となります。人によって控除の種類も金額も異なりますので計算が煩雑になるかと思われます。おおよその金額を各ふるさと納税サイトのシュミレーションサービスから調べられますのでご活用ください。

 

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