税理士法人 松岡会計事務所

松岡会計事務所のたまご

キャンセル料は課税?不課税?

こんにちは、新人のOです。

みなさんは、ホテルや旅行、飲食店などを予約した際に、キャンセル料を支払った経験はありますか?実務で調べる機会があり、おもしろかったので紹介させていただきます。

わたしはこれまで、キャンセル料といえば「予定をキャンセルしたときに支払うお金」というくらいの認識でした。ところが、調べてみると、実はキャンセル料にも消費税が「かかるもの」と「かからないもの」があることを知りました。

キャンセル料はすべて同じ扱いではない?

いわゆる「キャンセル料」と呼ばれるものには、大きく分けて2つの性質があります。

一つ目は、解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料です。

これは、予約の変更や解約などの手続きを行うための事務作業に対する対価と考えられるため、消費税の課税対象となります。

例えば、航空券のキャンセル料などで、キャンセルする時期にかかわらず一定額が設定されている場合、その金額は解約に伴う事務手数料として、課税の対象となります。

二つ目は、本来得られるはずだった利益が失われたことに対する損害賠償金としてのキャンセル料です。

この場合、商品やサービスの提供に対する対価ではなく、失われた利益を補填するためのお金と考えられるため、消費税の課税対象とはなりません。

例えば航空券のキャンセル料で、搭乗区間やキャンセルする時期によって金額が異なる場合は、逸失利益に対する損害賠償金として扱われ、消費税はかかりません。

では、事務手数料と損害賠償金の区別がない場合は?

キャンセル料の中に「事務手数料」と「損害賠償金」の両方が含まれているものの、それぞれの金額が明確に区分されていない場合はどうなるのでしょうか。

このような場合は、そのキャンセル料の全額が不課税として取り扱われます。

例えば、ゴルフ場の予約をキャンセルした際に受け取るキャンセル料などがこれに該当します。

このように、「キャンセル料」という一つの言葉でも、その性質によって消費税の取り扱いが変わることが分かります。

みなさんの実務に少しでも役立てば幸いです。今日はこのあたりで失礼します。

 

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