税理士法人 松岡会計事務所

072-994-7605

電話受付:平日9:00 ~ 18:00

  • 難波支店06-6647-6834
  • 梅田支店06-4397-4891
MAIL

TEL

松岡会計事務所のたまご

給与支払報告書ってなに?(・_・)?

 

こんにちは松岡会計のNです(´▽`)

最近、一気に冷え込んで風邪を引く人が多いです。

私の周りでも、正月明けから風邪をひいていて、治りにくいと嘆いていました(>_<)

 

寒くなって、ついに冬本番なんだなあと感じている今日この頃です。

 


さて、今回は、年末調整後に市役所に提出する

給与支払報告書というものについて説明します。( ..)φメモメモ


まず、給与支払報告書とは前年11日から1231日までの間、

事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の

11日に居住する市町村に提出しなければならない書類のことです。


つまり、従業員が1/1現在住んでいる市町村ごとに送る書類があるというイメージです!

 

 

ちなみに、この書類には、源泉徴収票を一緒に挟んで郵送します(`・ω・´)

なぜこのようなものを出すかと言いますと、

市役所の人が住民税を計算するために必要な書類だからです。

ですので、しっかりと提出しなければなりません。

期限は1/31までとなっています。


この給与支払報告書が大量にあるので、色々なところに郵送で送ります。

北は北海道、南は沖縄まで、聞いたことのないような市町村に郵送するので、

毎年この時期はとても忙しいです。


興味がある方は、是非調べてみてください!


とても、寒くなって来ましたので、体調管理をしっかりして乗り切っていきましょう!
ではではー(∩´∀`)

 

Contact Us

是非、一度当事務所までご連絡下さい。

無料面談実施中!

松岡会計事務所は大阪府内に
拠点ございます

実際の担当エリア

大阪市全域(中央区・北区・西区・旭区・阿倍野区・生野区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西成区・西淀川区・平野区・東住吉区・東成区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)
大阪府全域(堺市・八尾市・東大阪市・池田市・箕面市・豊中市・茨木市・高槻市・吹田市・摂津市・枚方市・交野市・寝屋川市・守口市・門真市・四條畷市・大東市・東大阪市・柏原市・和泉市・高石市・泉大津市・岸和田市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市など)
兵庫県(神戸市・西宮市・尼崎市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市など)
その他の地域(東京都・神奈川県・埼玉県・栃木県・愛知県・京都府・和歌山県・奈良県・岡山県など)

※上記以外の地域の方も是非お気軽にご相談下さいませ。また、オンライン税理士サービスであれば全国対応が可能です!

オンライン税理士の詳細
072-994-7605★無料面談実施中!
受付時間
9:00~18:00
(土日祝除く)
メールで
お問い合わせ