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納期の特例について

皆様こんにちは✨

 

 

松岡会計のSです🌻

 

 

 

梅雨の時期なので雨が続いていますね☔

 

 

ジメジメしている季節ですが、

体調を崩さないように気をつけていきます🐌

 

 

 

さてさて、

7月10日は源泉所得税を納付する日です💸

 

 

 

基本的に源泉所得税はお給料を支払った

翌月の10日に納付するのですが、

 

 

 

毎月支払うのは

大変なので、半年分をまとめて納付できる

という特例があります👀

 

 

 

ただし、この特例は

給与の支給人数が常時10人未満である

ことが条件ですのでご注意を⚠

 

 

 

 

具体的な内容としては、

 

1~6月分の源泉所得税を7月10日に、

7~12月分の源泉所得税を1月20日に納める

ということになります。

 

 

 

つまり、源泉所得税の納付を

年2回で済ませられますよ✨

 

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を

所轄税務署に提出すれば特例を受けることができます。

 

 

 

年に2回の納付になる分、

毎月支払うのに比べて

納付するのを忘れてしまいがちなので

そこはお忘れなきよう🎀

 

 

 

話は変わりますが。。。

 

 

 

最近大きなピザを食べました🍕

 

 

 

ハーフ&ハーフ

なので、2つの味を楽しめましたよ🍷

 

 

 

ジェノベーゼとマルゲリータ、両方とも

美味しかったです👄

 

 

 

最近イタリアンによく行くので、

今度はまた違う味のピザを食べようと思います😻

 

 

 

以上、松岡会計のSでした🌹

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