納期の特例について
皆様こんにちは✨
松岡会計のSです🌻
梅雨の時期なので雨が続いていますね☔
ジメジメしている季節ですが、
体調を崩さないように気をつけていきます🐌
さてさて、
7月10日は源泉所得税を納付する日です💸
基本的に源泉所得税はお給料を支払った
翌月の10日に納付するのですが、
毎月支払うのは
大変なので、半年分をまとめて納付できる
という特例があります👀
ただし、この特例は
給与の支給人数が常時10人未満である
ことが条件ですのでご注意を⚠
具体的な内容としては、
1~6月分の源泉所得税を7月10日に、
7~12月分の源泉所得税を1月20日に納める
ということになります。
つまり、源泉所得税の納付を
年2回で済ませられますよ✨
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
所轄税務署に提出すれば特例を受けることができます。
年に2回の納付になる分、
毎月支払うのに比べて
納付するのを忘れてしまいがちなので
そこはお忘れなきよう🎀
話は変わりますが。。。
最近大きなピザを食べました🍕
ハーフ&ハーフ
なので、2つの味を楽しめましたよ🍷
ジェノベーゼとマルゲリータ、両方とも
美味しかったです👄
最近イタリアンによく行くので、
今度はまた違う味のピザを食べようと思います😻
以上、松岡会計のSでした🌹