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税務Q&A

税務に関して、みなさんが疑問に思うよくあるご質問をまとめました。

税務に関するよくあるご質問にお答えします!

Q1 ふるさと納税の改正点 ~ふるさと納税ワンストップ特例制度とは~

従来までは、ふるさと納税を活用して税金を安くするためには確定申告をしなければなりませんでした。ふるさと納税などによって税金を安くすることを寄附金控除といいます。控除を受けるためには、給与所得者は会社からもらった源泉徴収票を税務署へ持参して、還付申告をする必要がありました。

さらに、給与所得者以外の自営業者や給与収入2,000万円以上の年末調整ができない人などは、確定申告によって税金を申告納税する必要がありますが、確定申告のときに寄付金控除を含めた内容の確定申告書を作成する必要がありました。

つまり、ふるさと納税をして寄附金控除を受ける人は全員、還付申告もしくは確定申告をする必要がありました。しかし今回の税制改正で給与所得者に関しては、ふるさと納税ワンストップ特例制度により確定申告手続きが不要になります。

ただし、1人につき6か所以上の都道府県や市町村にふるさと納税を行なうと、確定申告が必要となってしまうため注意が必要です。また、給与所得者以外の確定申告が必要な人はこれまでどおり寄附金控除を含めた確定申告をする必要がありますので注意が必要です。

【利用額が2倍に拡大】

ふるさと納税を行なったときに受けられる住民税の特例控除額が、改正前の1割から2割へ引き上げられることになりました。

住民税の特例控除額はふるさと納税をしたときだけに認められる控除で、通常の寄付金控除をしたときの基本控除額とあわせて控除されるものです。 それでは実際に住民税所得割額が20万円だった場合で計算してみましょう。改正前は1割上限だったため2万円が最大控除額でしたが、今回の改正により4万円まで控除できることになります。

基本控除額=(寄附金-2,000円)×10%
特例控除額=(寄附金-2,000円)×(90%-寄附した人の所得税限界税率)

上記例の場合は、ふるさと納税が4万円を超えてしまったら自己負担額が増えるということを意味します。自分の利用限度額がいくらなのかを知るためには、市民税・県民税の納税通知書や特別徴収税額の決定通知書などに記載された住民税の所得割額が必要になります。

Q2 カード会社からの請求明細書

カードで経費を払うと、定期的にカード会社から請求書明細が届きます。

消費税法上では、この書類だけでは課税仕入れとして処理するのには不十分なのをご存じでしょうか?

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

近年、税務調査でもよく指摘される事項になりますのでご注意を。

カードで支払った際に、カード控えにサインをして、その後にもらう「お客様控え」と呼ばれるご利用明細書を保管して初めて、課税仕入れとして処理できるのです。 近年、税務調査でもよく指摘される事項になりますのでご注意を。

Q3 確定申告のよくある質問「レシートでは駄目なんですか?領収書が要りますか?」

原始記録の保存などの質問で必ず聞かれる質問です。 経費の証明は「レシートでは駄目なんですか?領収書を取らなきゃいけないですか?」。 「 税務署の担当者によって違う」などと言っていては解決になりません。

根拠になっている税法の条文を見てみましょう。経費を証明する書類に書いていなければならないことは所得税法にはそこまで詳しい条文はありません。

所得税法施行規則63条に 「取引に関して相手方から受け取った注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類」 を、申告期限から7年間保管するよう書いてあるだけです。
ですが、消費税法には、やけに詳しく書いてあります。

【消費税法第30条9項 書類の記載事項】

イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行つた年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額

表現が固いですね。要は、
1.書類の作成者(お店など)の名称 (誰から)
2.年月日 (いつ)
3.内容 (何を)
4.金額 (いくらで)

が書いてある書類、ということですね。
これがしっかり書いてあればレシートでも良いわけです。

逆に 「2013.11.20 御会計 ¥1000」 のようなレシートは、店の名前、内容が書いてないですね。
これでは条件を満たしません。

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