警察庁の統計資料によると、平成29年の車の人身事故発生件数は約47万2千件で
そのうち事故による死者数は約3千7百人となっています。
統計開始後死者数は過去最小となったみたいですが、
それでも年間約3千7百人もの人が亡くなられています。
さて、交通事故により死亡した場合には遺族に加害者から
損害賠償金が支払われることになります。
結論から申し上げますと、この損害賠償金は相続税の対象にはなりません。
また、この損害賠償金は遺族の所得税の対象とはなりますが、
所得税法上非課税となりますので原則として税金がかかることはありません。
ただし、被相続人が生前中に損害賠償金を受け取ることが確定しており、
実際に受け取ることなく死亡した場合には、
損害賠償金を受け取る権利が相続税の課税対象となります。
飲酒運転は絶対にやめましょう。