こちらのブログでは、相続に関する様々な情報を発信してまいります。
今回は相続の入り口、相続税がかかるかどうかの判定方法について解説します。
■相続税がかかる人とは
相続は個人が亡くなった時点で発生します。
その相続開始日において、
【亡くなった方(被相続人)の相続財産の総額から基礎控除を引いた残額】がある場合、相続税が生じます。
相続財産の総額が基礎控除以下の場合には、相続税の申告書を提出する必要はありません。
(一定の特例を適用することで相続財産が基礎控除以下となる場合、相続税が生じないこととなる場合には申告書を提出する必要があります)
申告書を提出する必要がない場合にも税務署から相続財産等についてのお尋ね文書が送られてくることがありますが、
これは不動産所有者といった相続税がかかるかもしれない方へ送付している文書ですので、【お尋ねが来た=申告が必要】ということではありません。
■基礎控除の計算方法
基礎控除の金額は【3,000万円+600万円×法定相続人の数】となります。
■誰が法定相続人になるか
法定相続人には順位があり、第一順位は子、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹となっています。
上位の順位の相続人が一人でもいる場合、それより下の順位の人は相続人には該当しません。
そのため被相続人に子供がいない場合には父母が相続人となり、父母もいない場合には兄弟姉妹が相続人になります。
また配偶者は他の相続人が誰であるかに関係なく、常に法定相続人となります。
例えば被相続人の親族が妻、子供二人、兄弟二人の場合、
第一順位である子供二人と妻の計3人が法定相続人となります。
基礎控除としては【3,000万円+600万円×3人=4,800万円】となります。
基本的には以上のように相続税がかかるかどうかを判定しますが、
申告不要と思っていたら実際には申告しなければいけなかったというケースもあります。
相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日から10か月ありますので、
安易に判断せず一度税理士等の専門家に相談されることをお勧めします。