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贈与税がかかる人とは?

2021.06.28

今回は、贈与税がかかる人について解説します。

 

■贈与税がかかる人とは

贈与税は、財産を個人から個人にあげたときにかかる税金です。

贈与税がかかる場合には、財産をもらった人が申告、納税をすることとなります。

なお【個人から個人】ではなく【法人から個人】に財産をあげた場合は贈与税はかかりませんが、

その財産をもらった個人には所得税がかかることになります。

 

■贈与税の計算方法

贈与税の計算方法には『暦年課税』と『相続時精算課税』と呼ばれる2種類があり、

それぞれ贈与税の計算方法が異なることとなります。

 

 

①暦年課税

贈与税は、その人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、

基礎控除額の110万円を差し引いた残りの金額に対して、税率をかけて計算することになります。

 

<算式>

(財産の合計額ー110万円)× 税率

 

毎年、基礎控除が110万円ありますので、

1年間にもらった財産の合計が110万円以下の場合は贈与税がかからないことになります。

この場合は贈与税の申告も納税も不要となります。

 

次に解説します『相続時精算課税』を選択していないすべての人は、この『暦年課税』で贈与税を計算することとなります。

 

 

②相続時精算課税

相続時精算課税は、『ある人からの贈与についてはこの方法を使って贈与税を申告します』

と選択した人のみが適用できる制度になります。

 

贈与税は、『相続時精算課税』を選択した贈与者ごとに、

その年の1月1日から12月31日までの1年間に貰った財産の合計額から、

2,500万円の特別控除額を差し引いた残りの金額に対して、一律20%の税率をかけて計算することになります。

 

<算式>

(財産の合計額ー2,500万円※)×20%

※2,500万円の特別控除額は、

前年以前に控除した金額がある場合は残りの金額を使うことになりますので、累計2,500万円ということになります。

 

特徴としては、相続時精算課税を選択すると、以降は暦年課税を選択することができず、

選択した日以降に贈与したすべての財産が相続税で再計算されることとなります。

 

 

『暦年課税』を選ぶべきか、『相続時精算課税』を選ぶべきかは、

ケースバイケースとなりますので一概には言えません。

『相続時精算課税』を一度選択してしまうと取り消すことはできませんので、

検討されている方は安易に判断せず一度専門家に相談されることをお勧めします。

 

 

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