「財産債務調書」とは、ある一定程度の財産や所得がある富裕層が提出しなければならない書類のことで、所得税や相続税の適正な課税を目的に平成28年から施行されています。
こちらの財産債務調書について、令和4年度改正がありましたので解説いたします。
(改正は令和5年分以後の財産債務調書から適用されます)
1.提出義務者
次の⑴か⑵に当てはまる人
⑴次の①及び②を満たす人
①各種合計所得金額(退職所得を除く)が2千万円を超えること
②その年の12月31日時点で、合計額が3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する人
⑵その年の12月31日時点で、合計額が10億円以上の財産を有する人
※令和4年度改正で追加されました。
なお、海外で保有する財産の合計が12月31日時点で5千万円を超える場合には、別途「国外財産債務調書」の提出も必要となります。
2.提出期限
その年の翌年6月30日
改正前は3月15日で、確定申告期限と同日でした。
3.記載内容
①土地や建物等の不動産
固定資産税評価額で差し支え有りません。
②現金預金
12月31日時点の金額を記載します。
なお令和4年度改正で、1口50万円未満の口座は口座番号の記載のみで大丈夫です。
③有価証券、貸付金その他の財産、債務
12月31日時点の金額を記載します。
なお、令和4年度改正で、300万円未満(改正前100万円未満)の家庭用動産や事業用の未収入金などの記載を省略できます。
④相続があった年の財産債務調書については、その相続により取得した財産は、金額の判定から除外され、記載しないで提出することができます。
その翌年以降は実際に相続した財産を記載し、未分割の場合には法定相続分で記載します。
財産債務調書の未提出や記載漏れがあった場合にはペナルティもありますので、確定申告の時に必ず確認しましょう。