ビットコインなどの暗号資産(仮装通貨)が普及してからずいぶん経ちますが、もしビットコインを持ったまま亡くなった場合、相続人は相続できるのでしょうか。また相続税はかかるのでしょうか。
まず、ビットコインの相続は可能です。
被相続人が利用していたビットコインの取引所に連絡すれば手続き方法や必要書類などの案内をしてもらえます。
そしてビットコインを相続した場合の相続税についてですが、結論としてはビットコインにも相続税はかかります。
相続税法では、「個人が金銭に見積もることができる経済的価値のある財産」は課税対象となることとされています。
ビットコインなどの暗号資産については、決済法上、「代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値」と規定されていることから、被相続人から暗号資産を相続した場合には、相続税が課税されることになります。
なお相続税評価額については、暗号資産は評価方法の定めがないことから、類似する資産の評価方法に準じた方法で評価することとなります。
活発な市場が存在する場合には、外国通貨に準じて、相続開始時点における業者が公表する取引価格で評価します。(ビットコインは市場が存在するので取引価格での評価となります)
活発な市場が存在しない場合には、客観的な交換価値を示す一定の相場が成立していないため、その暗号資産の内容や性質、取引実態等を勘案し個別に評価します。
例えば、売買実例価額(類似する売買実例に基づく価額)、精通者意見価格(専門家による鑑定価格)等を参酌して評価する方法などが考えられます。
もし暗号資産の存在に遺族が気付かない場合、いきなり相続税の納税を求められることも考えられます。
暗号資産をお持ちの場合は遺族の方が困惑しないよう、エンディングノートなどを利用して取引所や暗号資産の種類等の情報が後から分かるようにしておくことをおすすめします。