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【相続税】相次相続控除、10年以内に相続が続けて発生した場合の税額控除

2022.10.25

1.相次相続控除とは

10年以内に相続が続けて発生した場合には、前回(1次相続)の相続税の一部を今回(2次相続)の相続税から控除することができます。

これを相次相続控除と言います。

相次相続とは、相次いで(あいついで)という字の通り、短い期間に相続が発生することを言います。

 

2.相次相続控除が受けられる人(要件)

①被相続人の相続人であること

②その相続(2次相続)の開始前10年以内に開始した相続(1次相続)により被相続人が財産を取得していること

③その相続(2次相続)の開始前10年以内に開始した相続(1次相続)により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されていること

 

3.相次相続控除の額

<算式>

 A×C÷(B-A)×D÷C×(10-E)÷10=相次相続控除額

 

A → 今回の被相続人が前回の相続(1次相続)で支払った相続税

B → 今回の被相続人が前回の相続(1次相続)で取得した財産の金額

C → 今回の相続(2次相続)の財産の金額の合計額

D → 相次相続控除を受ける相続人が今回の相続(2次相続)で取得する財産の金額

E → 前回の相続(1次相続)から今回の相続(2次相続)までの期間(1年未満切捨て)

※B-AよりもCの方が大きい場合、Cの金額はB-Aとなります。

 

ややこしい算式ですが、ざっくりいうと

今回の被相続人が前回の相続(1次相続)で支払った相続税(A)×(10年-経過年数(E))÷10年

ということです。

 

前回(1次相続)の相続税が1,000万円、前回の相続が令和1年、今回の相続が令和4年の場合、

1,000万円×(10年-3年)÷10年=700万円

となります。

 

4.相次相続控除の注意点

①相続人でないと適用ができない。

 相続放棄をした人や、相続権を失った人は適用されません。

②未分割でも適用ができる

 相次相続控除には遺産分割協議の確定要件は無いので、未分割であっても適用できます。

③兄弟間の相続でも適用できる

 要件を満たしていれば、兄弟間の相続でも適用ができます。

④期限後でも適用ができる

 期限内申告要件がないので、相次相続控除の適用忘れがあった場合でも適用することができます。

 

相次いで相続が発生した場合には、適用要件を確認するようにしましょう。

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