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【相続税】相続税・贈与税の納税地

2022.11.21

1.相続税の納税地

 相続税の申告は、被相続人の相続の開始があった日(通常は死亡した日)の翌日から10か月以内ですが、どこの税務署に申告すればいいでしょうか。

 相続税の納税地は「被相続人の住所地」となります。実際に申告をするのは相続人となりますが相続人の住所地ではないので注意が必要です。

 

2.贈与税の納税地

 贈与税の納税地は「財産をもらった人(受贈者)の住所地」となります。

 相続税と違い、実際に申告をする人と一致します。

 

3.住所地とは生活の本拠地

 ①住民票がある自宅に居住している場合

  住民票通りの住所地となります。

  入院している場合も自宅の住所地となります。

 

 ②老人ホームに入居している場合

  老人ホームで介護を受けていた場合は生活の本拠地が老人ホームとなりますので、老人ホームの住所地が納税地となります。

 

 ③別荘に住んでいた場合

  別荘で一年の大半を過ごしている場合は生活の本拠地が別荘となりますので、別荘の住所地が納税地となります。

 

 ④単身赴任中の場合

  赴任先から戻る予定で一時的な居住の場合は、自宅が納税地だと考えられますが、長期間単身赴任している場合には、単身赴任先の住所地が納税地と判断される場合もあります。

 

 

4.納税地の所轄税務署の探し方

 納税地がわかった方は、次の国税庁のホームページで所轄税務署を確認することができます。

 

 税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)

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