住宅取得等資金の贈与を受ける場合には、住宅資金の非課税枠とは別に、2,500万円まで贈与税がかからない相続時精算課税を選択することができます。
ただし、この「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」は、実際に贈与をした時期によって、相続税申告の際に取り扱いが異なる部分があるため注意が必要です。
なお、住宅取得等資金贈与の非課税の概要は次のページでご確認頂けます。
【贈与税】住宅取得等資金贈与の非課税 | 【相続専門】大阪の相続対策なら税理士法人松岡会計事務所 (matsuoka-kaikei.com)
相続時精算課税制度の概要については次のページでご確認いただけます。
■住宅資金贈与が平成21年以前の場合は注意が必要!
住宅取得等資金を4,000万円贈与した場合で解説します。
①平成21年以前の贈与の場合
平成21年以前に「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用を受けている場合の相続税申告は、青色の1,000万円と黄色の2,500万円の合計3,500万円を相続財産に加算し、相続税で再計算することとなります。
②現行の場合
現行の「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」の適用を受けている場合の相続申告は、黄色の2,500万円のみ相続財産に加算することとなります。
同じ住宅取得資金の贈与でも、年度によって相続税申告の際の取り扱いが異なるため必ず過去の申告書を確認するようにしましょう。