12月16日に、自民・公明両党が決定した令和5年度税制改正大綱が公表されました。
相続税・贈与税については以下の改正が予定されています。
■相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を適用している人が特定贈与者から受けた贈与財産に係る贈与税については、現行の110万円基礎控除とは別に、毎年課税価格から110万円を控除できることとなりました。
従来は贈与税がかからない範囲が特別控除2,500万円のみでしたが、特別控除2,500万円に加えて毎年110万円の控除ができるようになります。
また、相続時精算課税制度により取得した贈与財産は相続財産扱いとなり、相続税が課税されますが、改正後の110万円の控除額については相続財産に含めなくてよいこととなりました。
このように、相続時精算課税制度のデメリットであった「暦年贈与ができなくなる」という点が緩和され使い勝手がよくなっています。
こちらの改正は、令和6年1月1日以後の贈与について適用される予定です。
⇩現行の相続時精算課税制度についてはこちらをご確認ください。
【贈与税】相続時精算課税とは? | 【相続専門】大阪の相続対策なら税理士法人松岡会計事務所 (matsuoka-kaikei.com)
■生前贈与加算
その相続の開始前7年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した方がいる場合には、その贈与財産については相続財産扱いになることとなりました。
従来は3年以内の贈与が対象でしたが、改正により7年以内となり相続財産の範囲が拡大されました。
ただし、4~7年前の贈与財産については、100万円を控除した残額が相続財産扱いとなります。
こちらの改正は、令和6年1月1日以後の贈与について適用される予定です。
■直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
まず、適用期限が3年延長され、令和8年3月31日までの贈与が非課税の対象となります。
そして、贈与者が死亡した場合には、受贈者が23歳未満等である場合には相続財産扱いにはなりませんでしたが、相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満等である場合であっても相続財産扱いとなります。
また、受贈者が30歳に達した場合等には贈与税が課税されますが、直系尊属から18歳以上の者への贈与であっても特例税率ではなく一般税率を適用して贈与税を計算することとなりました。
こちらの改正は、令和5年4月1日以後の贈与について適用される予定です。
■直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税
まず、適用期限が2年延長され、令和7年3月31日までの贈与が非課税の対象となります。
そして、受贈者が50歳に達した場合等には贈与税が課税されますが、直系尊属から18歳以上の者への贈与であっても特例税率ではなく一般税率を適用して贈与税を計算することとなりました。
ついに生前贈与について改正がされることとなりました。
マンションの相続税評価については今回は具体的な改正はありませんが、売買価格と相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られることから「適正化を検討する」との記載がありますので今後は特に注目すべきところです。