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単純承認について~相続放棄できなくなる「みなし単純承認」に要注意~

2023.02.13

相続放棄も限定承認もせず、一切の相続財産・債務を相続することを単純承認と言います。単純承認には家庭裁判所への申請といった特別な手続きは必要ありません。

 

ただし注意が必要なのは、以下の場合には単純承認を選択したものとみなされ、もう相続放棄や限定承認を選択できなくなる点です。

 

①相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき

 

②相続人が相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、相続放棄や限定承認をしなかったとき

 

③相続放棄または限定承認後に隠匿した相続財産を消費し、または悪意で相続財産目録に記載しなかったとき。

(相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後はこの限りでない)

 

特に①については注意が必要です。

それは本人の自覚なく単純承認したことになってしまう恐れがあるためです。

 

処分とは「財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為」のことを言います。

具体的には以下のような場合については、やむを得ないケースを除き処分行為に該当し単純承認したものとみなされます。

 

・被相続人の預貯金を引き出して債務を弁済したり生活費に使ったとき

⇒被相続人の預貯金を使用すると単純承認となるため、相続放棄を検討している段階では相続人の預貯金から支払っておき、被相続人の預貯金には手を付けない方が無難です。

 

・被相続人の不動産を売却したとき

・被相続人の不動産を取り壊したとき

⇒売却だけでなく取り壊したときも、財産の現状を変更しているため単純承認となります。また不動産については相続登記をした場合も単純承認にあたります。

 

・被相続人が株主となっている会社の株主総会について議決権を行使して決議したとき

⇒非上場会社では社長が株主となっていることも多くありますが、社長が亡くなった後の代表者変更等で株主総会の決議が必要になった場合に、相続人が被相続人の議決権を行使して決議を行うと、被相続人の株式を使用したことになり単純承認とみなされます。そのため議決権を行使するような手続きをする前には相続放棄の検討を済ませておく必要があります。

 

なお被相続人の預貯金を引き出して使用するケースとしてよくあるのが葬儀費用を支払う場合ですが、これも単純承認に当たるのでしょうか。

この問題については、「社会的見地から不当なもの」とはいえないとして単純承認に該当しないとした判例もあり、必ずしも単純承認に該当するとは言えません。

しかしすべてのケースで単純承認にならないとも言えず、葬儀費用の金額等によっては単純承認とみなされることも十分考えられますので、なるべく葬儀費用も相続人の財産から支払っておくことをおすすめします。

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