【財産評価】建物の相続税評価額の算定方法について | 【相続専門】大阪の相続対策なら税理士法人松岡会計事務所 (matsuoka-kaikei.com)
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前回、建物の相続税評価額について解説しましたが、今回は建築中の家屋(建物)の評価の注意点を解説します。
■建築中の家屋(建物)の評価
相続開始時点において建築途中であり未完成であるため、固定資産税評価額が付されていません。
この場合は、【費用原価の額×70%】で計算します。
費用原価の額とは、被相続人が亡くなるまでに建築中の建物に対して支出した費用の総額のことをいいます。
■支払った金額が費用原価を超えている場合
建設会社に支払った金額が、工事費用の工事進捗割合を超えて支払っている場合には、その超えている部分の金額が前払金となります。
例えば、1億円の建築工事で相続開始時点の工事進捗割合が50%の場合で、建設会社に支払った金額が8,000万円のときは、
1億円の50%、5,000万円が建築中の家屋(建物)の評価となり、超過部分の3,000万円は前払金として相続財産となります。
したがって、今回のケースの場合は、5,000万円×70%の3,500万円と前払金3,000万円との合計額6,500万円が相続税評価額となります。
■支払った金額が費用原価に満たない場合
建設会社に支払った金額が、工事費用の工事進捗割合に満たない場合には、その満たない部分の金額が未払金となります。
例えば、1億円の建築工事で相続開始時点の工事進捗割合が50%の場合で、建設会社に支払った金額が3,000万円のときは、
1億円の50%、5,000万円が建築中の家屋(建物)の評価となり、満たない部分の2,000万円は未払金として債務控除の対象となります。
したがって、今回のケースの場合は、5,000万円×70%の3,500万円と未払金2,000万円との差額1,500万円が相続税評価額となります。
建築中の家屋(建物)がある場合に一律70%を乗じて計算してしまうと、財産漏れになるケースや、相続税を過大に納税する結果となりますので注意が必要です。