平成30年7月の民法等の改正により、令和元年7月1日からは遺産分割協議が完了する前であっても、各相続人が当面の生活費や葬式費用の支払等に充てるため、相続する預金の払戻しを受けることができることとなりました。
■家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる金額
各相続人は、相続する預金のうち、各口座ごと(定期預金の場合は明細ごと)に次の計算式で計算した金額については、家庭裁判所の判断を経ずに各金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
<計算式>
相続開始時の預金額 × 1/3 × 払戻しをする相続人の法定相続分
ただし、同一の金融機関(複数支店がある場合は全支店)からの払戻しは150万円が上限になります。
<例>
相続人が妻、長男、次男の3名で、相続開始時の○○銀行の普通預金が900万円であった場合
●妻が単独で払戻しできる金額=900万円 × 1/3 × 1/2 =150万円
●長男と次男が単独で払戻しできる金額=900万円 × 1/3 × 1/4 =75万円
<必要資料>
①被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
③預貯金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
■家庭裁判所の判断により払戻しができる金額
家庭裁判所に遺産分割の審判や調停が申し立てられている場合に、各相続人は、家庭裁判所へ申し立ててその審判を得ることにより、相続する預金の全部又は一部を仮に取得し、各金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
ただし、生活の支弁等の事情により相続する預金の仮払の必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限られます。
したがって、単独で払戻しできる金額は家庭裁判所が仮取得を認めた金額となります。
<必要資料>
①家庭裁判所の審判所謄本(審判所上確定表示がない場合には、さらに審判確定証明書も必要)
②預貯金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
突然相続が発生して急な出費が必要になった時でも、資料さえ揃えれば一定額の預金を引き出すことが可能なので利用しやすい制度ではないでしょうか。