相続時精算課税贈与の賢い使い方は何でしょうか?
将来値上がりする資産で活用すれば、効果絶大です。
令和6年以降の贈与については「暦年贈与」だと相続人(通常は子)への贈与は最長で「7年間」相続財産へ持ち戻される一方、「相続時精算課税贈与」は毎年110万円の非課税枠が新たに創設され、非課税枠については相続時の持ち戻しもありません。
前回は、高齢で7年間の持ち戻しが心配な方が、子どもへは「相続時精算課税制度」で毎年110万円贈与し、子ども以外(孫や姻族)へは「暦年課税」により贈与することで賢く節税する方法をお伝えしました。
今回は、その他の相続時精算課税制度の活用方法でも最も効果が高い方法をご紹介します。それは「将来価値が上がる資産の贈与」です。
なぜ「将来価値が上がる資産の贈与」がいいかというと、相続時精算課税制度で”基礎控除を超える部分”の持ち戻しがされる財産の価格は贈与時の時価で固定されるからです。贈与時から相続時までどれだけ値上げしても、贈与時の時価で計算されるため、値上がりすることが分かっている財産は相続時精算課税制度により贈与するといいということになります。
私が扱った具体例では、調整区域だった農地が宅地転用可能になり翌年以降値上がりすることがほぼ確実だったときに相続時精算課税制度を使って贈与したケースや、会社経営をされている方がリーマン・ショックで一時的に自社株の株価が大きく下がったタイミングでこの制度を使って贈与したケースがあります。
いずれにせよ、暦年贈与の節税メリットが薄くなった今、相続時精算課税制度が注目され、その活用の仕方によっては将来の相続税額に大きな差が出る可能性があります。活用する際は専門家に相談し、上手に活用し賢く節税しましょう。