誕生日や記念日などプレゼントをもらう機会も多いかと思います。
ですが、プレゼントも贈与税の課税対象になってしまいます。
今回のブログでは、プレゼントと贈与税の関係について解説します。
【そもそも贈与税とは】
贈与税とは「個人」から「個人」へ財産の移転があった場合に課される税金です。
例えば、祖父母から現金をもらったり、誕生日で友達からプレゼントをもらった場合も該当します。
ただし、贈与税は1年につき110万円の基礎控除があります。
そのため、1年間(1月1日~12月31日)で自分がもらった財産の合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。
【高級品のプレゼントはどうなる?】
プレゼントというと次のような場面もあるかと思います。
・友達からブランドのバッグをもらった
・親から車をプレゼントされた
・芸能人がファンからブランドのアクセサリーをもらった
・恋人から婚約指輪をもらった
など
ブランド品や車・婚約指輪ともなると110万円を超えてしまうこともあります。
上記のような場面もすべて贈与に該当し、1年間でもらった財産の合計額が110万円を超える場合は、贈与税がかかります。
しかし、贈与税がかからない場合もあります。
国税庁の法令解釈通達によれば、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」には贈与税はかからないとされています。
つまり、プレゼントは贈与に該当しますが、社会通念上相当と認められた場合、贈与税はかかりません。
ちなみに社会通念上とは、簡単にいえば常識の範囲内かどうかです。
例えば、数千万円する婚約指輪をもらった場合はどうなるでしょう。
一般人からすると常識の範囲から飛び出しているような気がします。
しかし、プレゼントする額に見合った収入がある人であれば、「社会通念上相当と認められるもの」になるそうです。
逆に年収が300万円の人が、数千万円の婚約指輪を送った場合は、「社会通念上相当と認められるもの」にならず、課税されてしまうことも...
収入と見合っている金額かどうかが重要になるようです。