以前のブログ
で戸籍謄本を取得する方法についてご紹介しました。
今回のブログでは取得方法②代理人(本人以外)が請求する方法についてご紹介します。
【STEP1 手続きができる人を確認】
戸籍を取得できるのは以下の方です。
①戸籍に記載されている本人又はその配偶者、及び直系親族
※直系親族とは本人の「父母・祖父母・子・孫」等のこと
②第三者(上記以外の方で、自己の権利行使又は義務履行の正当な理由がある方)
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
・戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
③ ①②の代理人
今回のブログでは、②③の方が取得する場合についてご紹介します。
【STEP2 必要資料を用意】
上記②③の方が、戸籍謄本を取得するためには以下のものをご準備ください。
〇交付請求書
役場の窓口や市町村のHP等で取得することができます。
請求者(窓口へ行く方)と証明する人の情報や戸籍謄本を何に利用するか等を記入します。
〇請求者(窓口へ行く方)の本人確認書類
★1点で良いもの
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート(日本国旅券)
・在留カード
・身体障害者手帳
等の官公署が発行した顔写真付きの証明書
☆2点以上必要なもの
・健康保険の被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険証
・学生証(写真付き) 等
※市町村により異なるため、必ず市町村のHPをご確認ください。
〇委任状
代理人に委任して手続きをする場合、代理人に委任していることを証する以下の内容を記載した委任状が必要です。
・委任の旨を証明する書面を作成した年月日
・委任者(本人)の住所・氏名・電話番号
・受任者(代理人)の住所・氏名
・委任事務(委任されて行う手続きの名称)
〇請求できる権限を確認できる資料
〇手数料
1通450円
※第三者(法人)や職務上(弁護士等)による請求の場合は、登記事項証明書等の資料も必要になってくるため、必ず市町村のHPをご確認ください。
【STEP3 用意した資料を市町村役場の窓口へ提出して戸籍謄本を発行】
STEP2で用意した資料を市町村役場の窓口へ提出します。
発行されるまでの待ち時間がかかる場合がございますので、
時間に余裕をもって申請してください。