2024年もあと数日となりました。
今回のブログでは、贈与税について触れたいと思います。
贈与税とは、「個人」から「個人」へ財産の移転があった場合に課される税金です。
例えば、プレゼントをもらったり、現金、車などをもらったりした場合が該当します。
ただし、贈与税は1年につき110万円の基礎控除があります。
そのため、1年間(1月1日~12月31日)で自分がもらった財産の合計額が基礎控除を超える場合は、贈与税の申告が必要です。
贈与税には、2つの制度があります。
「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」です。
【暦年課税制度】
広く行われている贈与制度で、1年間にもらった財産の合計額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。
年間110万円以下で子や孫へ贈与していくことで、相続財産を減らし、相続税を減らすことが可能です。
ただし、注意点として、贈与者(あげる人)の相続により財産を取得する人へ贈与者の死亡日以前7年間に贈与された財産は、相続財産に持ち戻されて相続税が課税されます。
これまでは、死亡日以前3年間の贈与が持ち戻しされていましたが、2023年の改正で7年間に変更されました。
【相続時精算課税制度】
暦年課税制度の改正に合わせて、こちらも改正が行われました。
令和6年以降の贈与より、110万円の基礎控除が設けられる改正が行われました。
改正により、年110万円までの相続時精算課税制度は贈与税・相続税ともに課税されません。
また、年110万円を超える部分の贈与については、各受贈者につき、累計2,500万円まで特別控除があります。
しかし、年110万円を超える部分の贈与については、贈与者が死亡したときに相続財産扱いとなります。
相続人への贈与をしたい場合は、年110万円までの贈与であれば、暦年課税制度より相続時精算課税制度の方がおすすめです。
★相続時精算課税制度の適用要件
①贈与者
→60歳以上の父母や祖父母
②受贈者
→18歳以上の子や孫
③相続時精算課税選択届出書と親子関係等を証明する書類(戸籍等)の提出が必要
★相続時精算課税制度の注意点
・一度選択したら、暦年課税制度にもどれない。
・年110万円を超えたら、贈与税が出なくても、期限内の贈与税申告が必要。
・土地を贈与した場合、相続時に小規模宅地等の特例が適用できない。
・贈与者の死亡時に評価額が下がっていても、贈与時の評価額で持ち戻される。
相続対策として贈与をされたい場合には、計画的にコツコツと贈与していくことがおすすめです。
他にも非課税で贈与できる特例制度等もございますので、贈与を検討されている方は、ぜひお気軽に松岡会計事務所へご相談ください。
本年も相続ブログをご覧いただき、ありがとうございました。
来年もより皆さまのお役に立てるブログを投稿できるよう精進いたしますので、よろしくお願いいたします。