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【相続税・贈与税】利用者識別番号はお持ちですか?

2025.02.04

2025年1月1日より申告書等の控えに税務署の収受日付印の押なつが行われないこととなりました。

 

これまでは、収受日付印で申告書等の提出事実や提出年月日を確認していましたが、1月以降に紙で提出する場合は、提出した年月日をメモしておくなど、ご自身で管理しなければなりません。

(提出事実や提出年月日を確認したい場合は、申告書等情報取得サービスや保有個人情報の開示請求(要手数料)、税務署窓口での閲覧サービスを利用することで確認することができます。)

 

この変更を受け、弊所では電子申告をオススメしています。

電子申告であれば、受信通知が届き、提出事実や提出年月日等が簡単に確認できます。

また、添付資料もデータ送信が可能となり、郵送する際のタイムラグや紛失などのリスクもなくなるため、より安全に確実に申告できます。

 

ただし、電子申告を行うときは、申告を行う方の利用者識別番号が必要となります。

相続税の申告では、相続又は遺贈により財産を取得する方全員での共同申告をすることが多いです。

共同申告をする場合は、相続又は遺贈により財産を取得するすべての方の利用者識別番号が必要となります。

 

利用者識別番号とはe-tax(国税の電子申告)をする際に必要な16桁の番号です。

利用者識別番号をお持ちの方は、利用者識別番号を持っている旨を申告を税理士へご依頼される際に税理士へお伝えください。

 

以前に利用者識別番号を取得したけど自分の利用者識別番号が分からないという方は、確認する方法が3種類ございます。

 

1つ目は、郵送物などで確認する方法です。

過去に所得税の確定申告などでe-taxを利用したことがある方は、

過去の「申告書等送信票」や税務署から届く「確定申告のお知らせ」などに表示されています。

 

2つ目は、マイナンバーカードを利用して確認する方法です。

マイナンバーカードを使ってe-taxソフト(WEB版)にログイン後、マイページの「基本情報」から確認することができます。

 

3つ目は、税理士が代理で確認する方法(※相続税の申告を依頼する場合に限る)です。

相続税の申告を税理士にご依頼される場合に限りますが、

税理士が代理で相続人が利用者識別番号を持っているかどうかを税務署に確認できるようになりました。

相続税の申告を税理士にご依頼される場合で電子申告をご希望の方は、代理で確認してほしい旨を税理士へお伝えください。

 

※既に利用者識別番号を取得している方が、取得の手続き(「開始届出書」を提出)を行ってしまうと、これまでe-taxで申告した内容を確認することができなくなってしまうため、ご注意ください。

 

まだ利用者識別番号を取得されていない方は、マイナンバーカードを利用する方法やオンライン等でご自身で簡単に取得することができます。

所得税の確定申告にも利用できますので、ご活用ください。

 

 

 

 

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