令和6年分の贈与税の申告期限が迫ってきました。
今年は、3月17日が申告期限となっています。
贈与税についての解説は過去のブログでいろいろご紹介しておりますのでぜひご覧ください。
令和6年分の贈与申告で特に気を付けていただきたいのは、「相続時精算課税制度」です。
https://matsuoka-kaikei.com/souzoku/blog/1630/
以前のブログ↑でもご紹介いたしましたが、令和6年1月1日以降の贈与に相続時精算課税制度の基礎控除が設けられました。
そのため、令和6年の贈与から相続時精算課税制度の適用を受ける方もいらっしゃるかと思います。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、「相続時精算課税制度選択届出書」を初めて適用を受ける年の贈与税の申告期限内(例:令和6年の贈与から適用を受けたい場合は、令和7年3月17日まで)に税務署へ提出しなければなりません。
相続時精算課税制度選択届出書を提出する場合には、贈与者と受贈者との続柄が分かる書類(戸籍等)を合わせて提出する必要があります。
また、年間の贈与税額が基礎控除額の110万円以下であれば贈与税の申告書は不要ですが、110万円超の場合には申告書の提出も必要となります。
万が一、年間贈与税額が110万円超の場合で申告書の提出を失念し、期限後申告となってしまうと、2,500万円の特別控除枠を控除できなくなってしまうため、注意してください。
相続時精算課税制度の詳細は国税庁のHPをご参照ください↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm