相続税では財産を受け取った人により、相続税額が2割増しになる場合があります。
今回は、「相続税額の2割加算」について解説します。
■相続税額の2割加算とは
相続人のうちある特定の人だけが、本来納めるべき相続税額が2割増しになることです。
<対象にならない人>
〇 配偶者
〇 実子
〇 父母
〇 養子縁組をした人(※)
<対象になる人>
〇 孫(※)
〇 兄弟姉妹
〇 甥姪
〇 祖父母
〇 愛人
〇 他人
※孫の場合には注意!
・被相続人の子供が先に亡くなり、孫が相続人となっている場合(被相続人の養子になっている場合を含みます)には2割加算の対象になりません。
・被相続人の子供が生存しており孫が被相続人の養子となっている場合(いわゆる孫養子)には2割加算の対象となります。
2割加算の対象になる人とならない人を図で表すと以下の通りになります。
(出典:国税庁)
■2割加算される理由
〇 孫が財産を相続すると、1回分の相続税を免れることができ租税回避につながること
と言われております。
■計算式
対象者ごとの相続税額 × 20%
仮に相続税が100万円かかるお孫さんがいた場合、20万円が2割加算の金額となります。
相続税額の2割加算は、財産が多い方は影響額が大きいため
お孫さんに財産を相続させたい場合には慎重に検討や対策をする必要があります。