相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 遺言書の種類について【自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言】

遺言書の種類について【自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言】

2021.08.23

遺言書は相続税の支払いが発生する事例で1割程度しか残されていない、というニュースがありました。経験上も相続税申告の際に遺言書があるケースの方が圧倒的に少なかったので、納得のニュースです。

 

遺言書には基本的に以下の三種類があり、どの遺言書でも効力は同じです。

 

■自筆証書遺言

財産目録以外の全文を自筆で作成する方法

 

〇メリット

-手軽に作成できる

-費用がかからない

 

×デメリット

-民法上の要件(日付の記載など)を満たさず無効になる可能性がある

-遺言があることを伝えていないと相続人が遺言があることに気づかないことがある

-保管方法によっては改ざんされる恐れがある

-遺言書の開封には裁判所の検認が必要

※令和2年7月10日より、法務局で遺言書を保管してくれる【遺言書保管制度】が開始しています。利用には費用がかかるものの、裁判所の検認が不要になる等デメリットのいくつかを解消することができます。

 

■秘密証書遺言

封筒にいれて封印済の遺言書を公証人と証人2人以上の前に提出し、それぞれの者が封筒に署名押印を行う方法(遺言書が存在することのみを証明する方法)

 

〇メリット

-遺言書の内容を秘密にできる

-改ざんのリスクがない

-遺言書は署名を除き自筆ではなくてもいい

 

×デメリット

-費用が掛かる

-遺言書の内容のチェックは行われないため無効になる可能性がある

-遺言書は自ら保管するため、保管方法によっては相続人が見つけられない可能性がある

-開封には裁判所の検認が必要

※実務上あまり使用されることはありません

 

■公正証書遺言

公証人と証人2人以上の前で口頭で遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成・保管する方法

(公証人が自宅や病院に来て遺言作成することも可能)

 

〇メリット

-要件不備の恐れが低い

-どこの公証役場からでも公正証書遺言が確認できる(相続人が発見しやすい)

-改ざんの恐れがない

-検認が不要

 

×デメリット

-費用がかかる

-遺言の内容を明かす必要があり、漏洩の恐れがある

 

 

遺言書がない場合には遺産分割協議により財産を分けることになりますが、争いになり分割できない等、トラブルの元になり得ます。

そして未分割の場合には、相続税においても使えなくなる優遇措置があるため、無駄な税金を払うことにもなります。

【遺言書保管制度】など以前と比べれば遺言制度もかなり使いやすくなってきているので、残される方の苦労を見てきている立場としては、もっと遺言のある相続が多くなればと思います。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る