相続税の申告から漏れやすい財産の1つに「生命保険契約に関する権利」があります。
今回は「生命保険契約に関する権利」について解説します。
■生命保険契約に関する権利とは
被相続人が亡くなられたとき、
被相続人に掛けられていた生命保険金がある場合には死亡保険金が支払われます。
一方、被相続人が他の方に掛けていた生命保険金がある場合には死亡保険金は支払われません。
しかし、その生命保険を解約することでお金を受け取ることができますので、相続税の課税対象となります。
そのお金を受け取ることができる権利のことを「生命保険契約に関する権利」といいます。
■いくらで計上するのか
生命保険契約に関する権利の金額は、
死亡日時点での解約返戻金で評価することとなります。
解約返戻金の金額がわからないときは、契約している生命保険会社に確認します。
※掛け捨ての保険で解約返戻金が無い場合は申告は不要です。
■非課税の適用はあるのか
死亡保険金が支払われた場合には、
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されますが、
生命保険契約に関する権利にはこの非課税の適用はありません。
■まとめ
生命保険契約に関する権利は、
実際に保険金の支払いがあるわけではないので特に漏れやすい財産となっています。
被相続人が保険料を負担している保険がある場合は注意が必要になります。
念のため契約者が家族名義の保険に関しても整理しておくことをお勧めいたします。