みなさん「2022年問題」ってご存知ですか?
農業をされている方なら一度は聞いたことがあるかもしれませんが、実は2022年に「生産緑地」の取り扱いが大きく変わります。
そもそも「生産緑地」とは、市街化区域(建物の建築が可能な区域)にある500㎡以上の農地で生産緑地法の指定を受けた農地をいいます。
生産緑地の指定を受ければ、固定資産税が数百分の1まで軽減されるほか、相続税の納税も猶予される等、税制面の優遇がある一方、原則30年間農業を継続することが義務付けられるなど厳しい営農要件が課せられます。
逆に言うと、指定から30年たてば農業をやめて宅地転用が可能になるのです。
2022年問題とは、1992年に制定された生産緑地法が30年目を迎え、生産緑地の指定を受けた農地が一斉に宅地転用可能になる問題をいいます。
「農地が宅地転用可能になると何が問題なの?」 と思われるかもしれませんが、生産緑地は日本全国で13,653ヘクタール(東京ドーム2875個分)あると言われ、それらの生産緑地が一斉に宅地転用可能になれば、近隣の土地の値段が大暴落する可能性があります。
また本気で農業をしている方にとっては同じ農業をしているのに固定資産税が一気に数百倍に膨れ上がる可能性があり、とても農業を続けていくことはできません。
そこで政府は公園や市民農園への転用に関しては引き続き生産緑地を継続したり、生産緑地の継続を10年間延長できるようにしたりと、宅地転用への速度ができるだけ緩やかになるような対策を打ち出しました。今後も生産緑地に関する法整備は順次打ち出される予定で、今、不動産業界の注目を集めています。
さて、私のにふよんの連載も次回が最後となります。最終回は「自分に合った相続対策」について書こうと思います。