令和4年の税制改正の注目ポイントの1つに、暦年贈与の改正又は廃止があり、
贈与税の改正議論が行われています。
令和2年12月10日に与党から発表された、令和3年の税制改正大綱にも注目の記載がありました。
以下、抜粋です。
タイトル「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」
①高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフトしており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい状況にある。
②高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世代に移転することになれば、その有効活用を通じた、経済の活性化が期待される。このため、資産の再配分機能の確保に留意しつつ、資産の早期の世代間移転を促進するための税制を構築することが重要な課題となっている。
③わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。
これらの問題点が指摘されています。
④諸外国では、一定期間の贈与や相続を累積して課税すること等により、資産の移転のタイミング等にかかわらず、税負担が一定となり、同時に意図的な税負担の回避も防止されるような工夫が講じられている。
⑤今後、こうした諸外国の制度を参考にしつつ、相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
このように暦年贈与の改正や廃止が検討されています。
次の税制改正が予測されます。
■暦年贈与を廃止し、すべての贈与を相続時精算課税とする。
又は、すべての贈与を無税又は低い税率で課税し、すべての贈与財産を相続税で課税する。
■現行の相続開始前3年以内の生前贈与加算について、3年を5年や10年に見直す。
大幅な改正は影響が大きいため、まずは生前贈与加算の期間の見直しから着手されるのではと予測しております。