相続ブログ

ホーム > 相続ブログ > 【相続税の非課税財産】相続しても相続税がかからない財産とは?

【相続税の非課税財産】相続しても相続税がかからない財産とは?

2021.11.01

亡くなった方から相続した財産(相続財産)には通常相続税が課税されますが、

相続財産の中には、相続税がかからない非課税財産が存在します。

 

非課税財産の内容については相続税法第12条にて列挙されています。

それではどんなものが非課税財産となるのか、条文を見ていきましょう。

 

一 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)第七条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

⇒皇位とともに伝わるべき由緒ある物(三種の神器など)が該当します。

 

二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

⇒墓石・墓地や仏壇・仏像・仏具といった礼拝に使用するものが該当します。

よく「じゃあ純金の仏像でも非課税になりますか?」という話題が出ますが、

相続税法の具体的な取り扱いについて定めてある【相続税法基本通達】にて、

非課税になるのは日常礼拝の用に供しているものをいい、投資対象として所有するものは含まないこととされています。

そのため普段は倉庫にしまってあるなど、日常的に礼拝に使用されていないと判断された場合には、非課税財産には該当せず相続税がかかることとなります。

 

三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

⇒公益事業を行っている個人や団体が受け取った相続財産で、

その公益事業に使用する具体的計画があり、実際に公益事業に使用される状況にあるものが該当します。

 

四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

⇒【大阪府障がい者扶養共済制度】など、地方公共団体が実施する障がい者のための共済制度(保護者が掛金を支払い、保護者の死亡時は障がい者へ年金が支給される制度)から支給される給付金が該当します。

本来は保護者が掛金を負担しているため、今後支給される年金を受け取る権利について相続税が課税されますが、社会的配慮等から非課税とされています。

 

五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定め

る金額に相当する部分

イ 第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額

ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

⇒死亡保険金は法定相続人の数×500万円までは非課税財産に該当します。

イは死亡保険金の総額が非課税限度額以内の場合は全額が非課税となることを記載してあり、

ロは非課税限度額を超えた場合の計算方法について記載してあります。(各相続人の取得した保険金額に応じて非課税限度額を按分します)

 

六 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分

イ 第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した退職手当金等の金額

ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

⇒会社に在職中の方が亡くなった際に、会社から支給された死亡退職金についても、保険金と同様に法定相続人の数×500万円までは非課税財産に該当します。

イ、ロともに上記の死亡保険金の取り扱いと同様のことが記載してあります。

 

 

以上が相続税がかからない財産です。

まとめると、

1.皇位とともに伝わるべき由緒ある物(三種の神器など)

2.墓石・墓地や仏壇・仏像・仏具といった礼拝に使用するもの

3.公益事業を行う個人や団体が受け取った相続財産で、その公益事業に使用されることが確実なもの

4.地方公共団体が実施する障がい者のための共済制度から支給される給付金を受け取る権利

5.死亡保険金(法定相続人の数×500万円まで)

6.死亡退職金(法定相続人の数×500万円まで)

これらの財産については相続税が課税されません。

 

実務上利用することのある非課税財産を活用した相続対策としては、

生前の墓石・仏壇の購入、死亡保険金の出る保険への加入による非課税限度額の活用などが挙げられます。

また非課税財産の購入代金が未払の場合には、この未払金は相続財産から控除することができません。

生前に墓石を買うことで節税につながりますが、未払のままでは全く節税になりませんので、早めに支払を済ませておく必要があります。

記事一覧に戻る

NEW BLOG

CATEGORY

松岡会計は大阪に3拠点お気軽にご相談ください

税理士法人松岡会計事務所 八尾本店

八尾本店

〒581-0018
大阪府八尾市青山町2丁目4番18号

近鉄「八尾駅」より徒歩15分

TEL:072-994-7605
FAX:072-994-2145

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 難波支店

難波支店

〒556-0016
大阪市浪速区元町2‐9‐1‐401

各線「なんば駅」より徒歩7分
大阪メトロ御堂筋線「大国町駅」より徒歩10分

TEL:06-6647-6834
FAX:06-6647-6296

Google Mapで見る
税理士法人松岡会計事務所 梅田支店

梅田支店

〒530-0047
大阪市北区西天満2-6-8 堂島ビルヂング2F

京阪中之島線「大江橋駅」より徒歩5分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋駅」より徒歩6分

TEL:06-4397-4891
FAX:06-4397-4892

Google Mapで見る