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【雑誌連載】収益物件は「個人」と「法人」どちらで所有したほうが税金上有利か?

2021.11.09

収益物件は「個人」と「法人」どちらで所有した方が税金上有利ですか?

賃料収入が1,000万円を超えると「法人」の方が有利かも!?

不動産オーナーで、所得税の確定申告期のこの時期「所得税が高い」と感じられている方は「法人(不動産管理会社)」で収益物件を所有した方が税制上有利かもしれません。

 

不動産所得(≒利益)に対しては、主に所得税や住民税が課されます。所得税は累進税率なので、所得の高い人は30%や40%の税率が課されているケースも珍しくありません。

 

それに対し法人税率は「約20%(所得800万円まで)」ですから、単純に法人の方が、税率が下がるというメリットがあります。

 

また、法人は個人と別人格ですから、法人に収益物件を移せば自分や家族に役員報酬や退職金を出せるというメリットもあります。

特にこのような方は不動産管理会社で賃料収入を受けた方が有利な可能性があります。

 

  • 賃料収入が1,000万円以上で、所得税・住民税が70万円以上課税されている
  • 収益物件の中に「古くて収益力のある物件」がある

 

 

まず、法人設立には初期費用で30万円位かかり、その後税理士報酬等も発生する事から、最低でも毎年50万円位は節税にならないと費用対効果が出ないでしょう。

 

また、「古くて収益力のある物件」が適している理由は登録免許税等の負担が少ないからです。逆に新築物件や土地は移転の費用が高く不向きです。

 

これらの要件にばっちり当てはまれば法人設立を検討する価値は十分あります。
法人は司法書士に頼めば1月もしないうちに設立できますが「相続人が出資する事」「代表者にはその不動産のオーナーがなる事」をお勧めします。

 

興味のある方はお近くの税理士さんに相談してみてはいかがでしょうか。

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